裁判について

裁判に負ければ死刑にする、とすれば原告は被告は弁護士は裁判をするだろうか。それでも裁判をするだろうか。すこしは考えるようになるだろうか。

和解をした場合の裁判行政にかかわる費用の按分額を原告と被告は負担しなければならない。和解を勧めた裁判官を罷免する、とすれば裁判が減少するのではないだろうか。