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Kビル新築工事(第31回定例会議)

事業名・工事名

Kビル新築工事

日時

2014年8月27日 / 10:00~11:40

場所

トゥループロパティマネジメント(株) 第3会議室

出席者

設計監理(建築)
トゥループロパティマネジメント(TPM) : ST、MR、MT
設計監理(構造)
K構造設計事務所
施工
T社 : K(現場所長)、I(設備担当)、T(技術営業)
施工(電気)
H社 :
施工(設備)
O社 : A

1.前回議事録の確認

2.週間工程の説明

3.9月月間工程の説明

施工 K:
検査の予定としては、9/12に設計検査、9/22に施工者の社内検査、9/24の13:30~消防検査、9/25に主事の完了検査、9/26に施主・設計検査となっています。
設計 MR:
9/12の設計検査には、STと管理課のYも同席します。午前中の予定ですが時間はまた連絡します。
設計 MR:
1Fの柱の耐火塗装の磨き仕上については仕上日程を事前に連絡をください。すぐに状況を検査しに行きます。
施工 K:
引渡し書類の書式は、決まりのものなどがありますでしょうか。
設計 MR:
T社書式で良いです。
設計 MR:
機械警備ついても引渡しまでに施工を行いますので、現場での連絡調整をお願いします。
設計 MR:
1Fの溝型ガラスの施工は9/12までに施工を確認したいですが、段取りはどうなっていますか。
施工 K:
そのころには施工が出来ていると思います。

4.質疑

【インターホンポストについて】

設計 MR:
向きは北面で正面向きに変えて、石目地とサッシ枠外面とに合わせた位置としてください。
設計 MR:
その他は施工図の通りで良いです。

【カードリーダーボックスニついて】

設計 MR:
施工図の通りで良いです。

【エレベーターかごの床石について】

設計 MR:
施工図の通りで良いです。石目地幅はエントランスホール床石と同じ3mmで施工してください。

【1FのSW-1,2について】

設計 MR:
ガラスフィルムは取り止めで良いです。網入り透明ガラスのままで良いです。

【1Fの透明ガラス部分について】

施工 K:
衝突防止は必要でしょうか。
設計 MR:
本工事では不要です。必要であれば別途工事で対応します。

以上

2014.9.8 作成:MT

9-3. 色 (6)

とある人がド派手な色の服装をしていても、奇妙な目で周辺の人から見られる程度で、一般的には特段の規制を受けることはないかと思われます。しかし建物の外観となると場所によっては、条例などによってある程度強制的に、そうでなくても社会的な眼差しが向けられているということが、これまでの内容から分かるかと思われます。そういう意味で、建物の外観における色は多かれ少なかれ社会性を背負わざるを得ないと言っても良いかと思います。
これまでの例にさらに一つの例を付け加えると、千鳥ヶ淵に建つガエ・アウレンティ設計のイタリア文化会館も周辺の景観との調和という点で過去に論争になっています。

図9-3-6:イタリア文化会館

図9-3-6:イタリア文化会館

今までの議論の一方で、建物の内側、インテリアになるとそのような議論は殆どないでしょう。(本稿はあくまでもオフィスビルに関してのエッセイなので考えてみると、)とはいえ、オフィスビルに下の写真のようなカラフルなカーペットを張るような極端な例はあまり多くなく、一般的にはある程度抑制された色にすることと思います。この場合は社会的というよりも、そのユーザーあるいはデザインする側の習慣的な作法の中で色の決定などがなされていると考えれば良いでしょうか。

図9-3-7:カラフルなカーペット

図9-3-7:カラフルなカーペット

9-3. 色 (5)

さて楳図かずお邸の件は吉祥寺にて問題になりましたが、その手の問題を回避するために例えば軽井沢のような風光明媚と認知されている地域では、都市計画法上の風致地区という地区・地域の指定により、建築する建物や看板等に色彩に関する一定の制限がかけられている事があります。

図9-3-5:風致地区内の看板

図9-3-5:風致地区内の看板

上図は軽井沢内の有名なコンビニエンスストアのチェーン店ですが、普段からみなさんが見かけているものとは色味が違う事がお分かりかと思います。一般的な地域のものよりも少し暗くて、色が濃いので比較的落ち着いた印象を与えるかと思われます。
実際に軽井沢の風致地区でかけられている規制は、建物の外壁の色が茶色系統、灰色系統であること、建物の屋根の色が黒色系統、緑色系統であることが明記されています。また風致地区ではなく、自然保護対策要綱という規則の中でも建築物を新築する際には届け出が必要である旨が謳われていますが、そこではより厳密に指定する地域ごとに彩度が4以下であること、あるいは明度が7以下であることが指定されています。

9-3. 色 (4)

筆者としてはそもそもこの判決の「景観の調和を乱すとまでは認められない」というところには疑問があります。「乱すとまでは認められない」ということですが、「景観の調和」が存在しているという前提でしょうか。判例が検索できなかったので正確には分かりかねますが、裁判に至る前に原告が東京地裁に工事差し止めの仮処分を申し立てており、その際の地裁の判断は「地域にある建物の色はさまざまで、特別な景観があるとはいえない」ということで、申し立てを却下しています。そもそも景観とは何かという定義は学問領域によっても違いますし、景観法上では「景観とは何か?」という定義はなされていないそうです。そうすると「景観」という概念が「色」に関係するということすらも位置づける事が出来ないので、「建物の色」と「特別な景観」に関係がありそうなこの地裁の判断の根拠も本当のところは良くわかりません。

図9-3-4:サントリーニ島

図9-3-4:サントリーニ島

極端な例ですが、上の写真のような場合は「景観」という事も明らかに言えるかもしれません。ここに楳図かずお邸が建っていたとしたら、明らかに多くの人が「景観」を乱していると認知することは考えられます。
ここでは何はともあれ判例の詳細が分からないので、これ以上は深く立ち入らないこととします。

9-3. 色 (3)

さて建物単体としては自由に色をコントロールは出来るでしょうが、それが社会的に受け入れられるかというと、また違った論点になります。数年前に話題に上りましたが、漫画家の楳図かずおさんの自邸が紅白のストライプで外壁が着色されているということで、近隣住民から訴えられるということがありました。

図9-3-3:楳図かずお邸

図9-3-3:楳図かずお邸

この建物がいわゆる吉祥寺の住宅街に地域に建ったのが、この事件のすれ違いだったのかも知れません。例えばネオンが煌めく新宿の歌舞伎町に建てば対して目を引くこともない建物だったでしょうが、緑豊かな閑静な住宅街であるというイメージを住人、あるいは一般の方々が抱いているということが、この種の議論のきっかけになったことでしょう。実際に訴状では「住民は景観破壊で平穏に暮らせず、騒音被害ならぬ『騒色被害』を受ける危機に直面している」と記述されていたようで、色が人に対して被害を及ぼす可能性について言及されていました。
事の顛末としては、東京地裁の判決では「周囲の目を引くが、景観の調和を乱すとまでは認められない」として、原告敗訴、楳図かずお氏が勝訴となっています。