8-4. 建築関連法規 (2)

建築基準法を補うようなものが建築基準法施行令です。基準法が法律なのにたいして、施行令は政令です。基準法上で定められた内容をより具体的に位置づけています。実際には基準法が大まかな方向性を位置づけていると考えて、それらの細則を定めています。例えば階段の蹴上げと踏面の最低寸法が定められていたり、廊下の最低の幅をその建物の用途や規模から定めるといったことです。
さらに細かいことについては、国土交通省が個別に告示というものを出しています。ここでは施行令でもカバーできていなかった実際の問題に対して新しい基準や解釈を示すということや、時代に依って変化する内容をその都度示すということもあるかと思います。例えば数年前に出された告示で、延焼の恐れのある範囲におけるアルミサッシの窓の構造についての告示が出されて、私の担当した案件で設計時ではOKだったものが、施工時には新しい告示の基準に対応するようにしたということがありました。
ということで、基本的には、建築基準法>建築基準法施行令>国土交通省告示、というヒエラルキーで法規を追っていけば、概ね取りこぼしがなくなるのかなと思います。

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