8-3. 火災 (7)

また異種用途区画というのは、同じ建物に複数の用途がある場合にその用途間は区画しましょう、というものです。例えば、飲食店の火災の発生条件とオフィスの火災の発生条件はもちろん大きく異なるものなので、それらの火災のリスクを限定するために区画を求められています。
その他に各階毎に建物を区画する、水平区画(あるいは層間区画)と呼ばれているものもありますが、これらはそもそも耐火建築物の要件で床を耐火構造にしなくてはいけないので、ことさら水平区画と呼ぶ必要もありません。ただし、区画は立体的にも間違いなく区切られているかは必ず必要なので、平面的な区画に加えて断面的な区画の概念を考えるために、水平区画という考え方を導入しても良いでしょう。
また、これらの防火区画に付随する要件として、外壁に条件(実際には開口部の条件)があります。防火区画に接する外壁については、それらが接する部分を90cm以上は準耐火構造、あるいは50cm以上の準耐火構造の袖壁で分けなければならないというものです。これは言い方を変えれば、外壁はそもそも耐火構造なので、階を挟む窓同士が90cm以上は互いに離れなければならない、という風に読み替えても良いでしょう。つまり床から天井まで、外から見たときに純粋なガラス張りのカーテンウォールは実際には成立することができないということになります。但し、街中には多くのカーテンウォールの建物が見受けられますが、実はそれぞれに工夫がなされていて、外観上のガラス張りを実現しているということです。

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