8-3. 火災 (8)

ここまでは周辺の火災をもらわない防火、あるいは火災が起こった際に耐える耐火という2つの観点から論じてきました。火災が起こった際には建物が耐えられたとしても、何はともあれそこにいる人は避難しなくてはなりません。災害時に円滑に避難が出来るように、建築基準法あるいは東京都の場合ならば安全条例などで様々な規定が定められています。ここではそのエッセンスの一部を紹介します。
建物が複数階に渡る場合は階段が当然、建物には階段がついていますが、避難の観点から階段にはいくつかの規制が複合的にかかっています。1つには建物の使用人数が多い様な用途、または規模の場合は、階段幅を大きくしなくてはいけません。避難時には室内に滞在している人々が一気に階段に集まるために混雑しがちです。用途的には学校や劇場など、デパートなどの物販店舗ならば1500m2以上の床面積の場合には、140cm以上の階段の幅が必要となります。よくよく思い出してみると、デパートや学校の階段はゆったりと作られていますね。

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